欧米では中古物件の売買が盛んなため、家を購入する前のホームインスペクションが当たり前とされています。日本にも、インスペクション自体は以前から存在していましたが、新築物件が圧倒的多数を占める市場の特性から、認知度は売主買主ともにあまり高くありませんでした。
しかし、昨今の少子高齢化が進む日本では、世帯数よりも住宅ストックが上回るようになり、空き家の数も年々増加傾向にあります。
政府はこのような既存住宅の有効活用がなされない現状を改善すべく、平成30年4月に宅地建物取引業法を改正し、「インスペクションの認知向上と普及」によって、消費者が安心して既存住宅の取引を行える仕組みを整備しました。
この流れから、これまで業者ごとに内容や基準が異なるなど、検査内容や検査員の資格の有無などが明確でなかった国内の「インスペクション」が見直され、国土交通省により、検査員の技術力や検査基準、並びに検査方法の指針を示した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が定められました。
ガイドラインで対象としているインスペクションの種類
① 既存住宅現場検査・・・既存住宅に係る一時的なインスペクション
(詳細)目視等を中心とした非破壊による現況調査を行い、構造安全性や日常生活上の 支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの。主に、
既存住宅の現況把握が目的の、基礎的なインスペクションであり、中古住宅売買時の建物検査や住宅取得後の 維持管理時の定期的な点検等がこれに当たります。
②既存住宅診断・・・既存住宅に係る二次的なインスペクション
(詳細)破壊調査も含めた詳細な調査を行い、劣化事象等の生じている範囲を特定し、 不具合の原因を総合的に判断しようとするもの 。現に、日常生活上支障が生じている場合など不具合箇所を修繕しようとする
際に利用されるインスペクションであり、住宅の耐震診断等はこれに当たります。
③ 性能向上インスペクション・・・既存住宅の現場把握のための基礎的なインスペクション
(詳細)リフォームの実施前後に現況調査・検査等を行い、住宅の劣化状況と性能を把握しようとするもの。 住宅の性能向上リフォームを実施する際に利用される性能向上インスペクションがこれに当たります。