大正8年「市街地建築物法建築物法」

日本における全国的な近代的建築法制の出発点は、大正8年(1919年)に制定された「市街地建築物法建築物法」で、これは現在の建築基準法の前身となりました。
「市街地建築物法」は、姉妹法と呼ばれた「旧都市計画法」とともに、大正8年4月5日に公布され、大正9年12月1日に施行。
「旧都市計画法」は大正8年法律第36号、「市街地建築物法」は大正8年法律第37号と、法律番号が連続していることから姉妹法と呼ばれた二つの法制ですが、「旧都市計画法」が大都市を対象として、都市計画の権限・手続き、都市計画委員会制度、土地区画整理など、都市計画を総合的・永続的に実行する制度とされ、「市街地建築物法」は具体的に市街地内の建築物のあり方を規定し、中小都市の市街地にも広く適用させる制度として考えられていました。

【市街地建築物法の性格】
・建築物に関する統一的基本法
・都市の健全なる発展を促し、その不秩序な膨張を防止するという都市計画の目的を併せ持ち、旧都市計画法と相まって都市計画を実現する制度
*出典:日本近代建築法制の100年(一般財団法人日本建築センター)

 

2020年10月13日