インスペクションに関しての説明義務
②重要事項説明時の説明義務の詳細
重要事項説明書への記載事項の追加等(宅建業法第35条)
宅建業法第35条では、いわゆる「重要事項説明」に関する説明・書面交付義務が定められています。法改正後、この重要事項説明書に記載し、説明・交付しなければならない事項として、以下が追加されました。
イ 建物状況調査の実施時期等
あまりにも前に実施した建物状況調査の結果では、現況と乖離してしまう可能性があるため、重要事項説明の対象となる建物状況調査は、「実施後1年を経過しないもの」とされています。
また、宅建業法上の建物状況調査は、「既存住宅状況調査技術者」が実施しなければなりません。
既存住宅状況調査技術者講習を修了していない建築士等が実施した調査は、宅建業法上の建物状況調査にはあたりませんのでご注意ください。
ロ 国土交通省令で定めるもの(書類)とは
(1)建築基準法に規定する確認の申請書、計画通知書及び確認済証
(2)建築基準法に規定する検査済証
(3)建物状況調査の結果報告書
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく既存住宅に係る建設住宅性能評価書
(5)建築基準法に規定する定期調査報告書
(6)昭和56 年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅については、昭和56年6月1日以降の耐震基準等に適合したことが確認できる書類で、次に掲げるもの
・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する基本方針のうち、同法の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が耐震診断を行い、作成した耐震診断結果報告書
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく既存住宅に係る建設住宅性能評価書
・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
・上記に掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類